ヤミ金被害対策を考えるサイト

ヤミ金被害対策を考えるサイト


【ヤミ金被害】お悩みは
相談無料・24時間受付の
アヴァンス法務事務所へ

ヤミ金対応アヴァンス法務事務所
TOP > 記事

の経験談です

カテゴリ: その他

それには、債権者である業者が裁判所に訴訟を起こしてヤミ金被害を中断させます。
貸主の金融業者やクレジット会社はヤミ金被害が成立すると取立てできなくなります。
ヤミ金被害が成立しないようには、時効を中断させることで対抗できます。
裁判をすることでヤミ金被害中断させることが可能なのです。
また差押さえや仮差押えによって業者が裁判所に申立てることで、ヤミ金被害を中断する方法もあります。
刑事事件では刑の時効と公訴の時効があり、民事事件では消滅時効と取得時効がありますが、ヤミ金被害は、民事事件の時効の中の消滅時効に当てはまります。
ヤミ金被害の中断は、借主の住所に支払督促の通知が届かなかった場合は成立せず、業者が住所を調べても2ヵ月以内に新住所へ送らなければ支払督促は成立しません。
ヤミ金被害は5年ですが、それは最後に返済をした日を起算して数えます。
債務者である借主は、裁判所から通知が来て2週間以内に異議申し立てる必要があります。
その場合、また新たに5年間のヤミ金被害が発生してしまうことになります。
逆の見方をすれば借金する側は、5年2ヵ月逃れればヤミ金被害が成立するのです。
もちろん借主自身が支払義務を認めた場合は、ヤミ金被害が中断されることになります。
要するに、5年ごとに債権者が裁判所に支払督促をすれば、永久にヤミ金被害が繰り返されるということになるのです。

ヤミ金被害は、一定の期間が過ぎれば、それまでの効力が消失することで成立します。
取り立ての意思を明確にすることで、裁判でヤミ金被害を中断させることができます。
ちょうど時効が過ぎて犯人逮捕につながらないのと同様にヤミ金被害も成立します。
ヤミ金被害が成立すると債権者の金融会社では、返済請求が不可能になります。
また長年に渡り債権者から借金の返済請求がない場合は、消滅時効によってヤミ金被害を主張することができます。

全国対応・分割払いOK!
ヤミ金被害でお困りなら
アヴァンス法務事務所へ

ヤミ金対応アヴァンス法務事務所
ページTOPへ
サイトTOPへ
RSS
初心者の為の「サルでもわかるFX」

【ヤミ金対応】アヴァンス法務事務所

▼ ▼ ▼ ▼ ▼
ヤミ金対応アヴァンス法務事務所