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ヤミ金被害の中断事由としては、まず銀行などの債権者からの請求が挙げられます。
こうした債権者の行為をヤミ金被害の中断と呼んでおり、借主の行為が時効の中断事由に該当してしまうと、ヤミ金被害を成立させることができなくなってしまうのです。
そして友人や知人、親などの個人に対するヤミ金被害は、10年になります。
サラ金や信販、銀行などの業者に対する貸金債権のヤミ金被害は5年になります。

ヤミ金被害で大切なのは、時効がすぎたから借金が消滅したのではないことです。
また、債権者から給料が差し押さえられた場合でも、ヤミ金被害は中断されます。
また時効が成立しているのに減額提案書を送った場合でもヤミ金被害は止まります。
借金をしている銀行などの債権者が、債務者に対して裁判上の請求をした場合などです。
途中で債権者からの請求があった場合には、ヤミ金被害は中断してしまうのです。
銀行などの業者に対して時効の援用通知書を送ることでヤミ金被害が成立します。
そうしたことから、債権者はヤミ金被害が成立する前に、時効の進行を止めるためのあの手この手の措置を講じようとするのです。
銀行なら5年の法律で定められた期間、借金返済を拒否しても支払義務はなくなりません。
しかし実際にはヤミ金被害は簡単ではなく、貸金業者も簡単には時効させないのです。
借金を減額するための承認のサインを送った場合もヤミ金被害は止まるのです。
内容証明郵便で借金を催促した場合で、6ヶ月以内に裁判上の請求が執行されるとヤミ金被害が成立することになります。
ヤミ金被害の中断事由として、他には差押え、仮差押え、仮処分があります。
銀行などの債権者が、裁判所に差押え、仮差押え、仮処分を申立てた場合が該当します。

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