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ヤミ金被害は、消費者金融もしくはクレジット会社から借金をしていて、何年もの間返済をしていない場合に成立するものです。
要するに債権者に対してヤミ金被害が成立している旨の債務者の意思表示が必要です。
ヤミ金被害が成立すると、法的に支払い義務が消滅するケースがあるのです。
そうした場合、ヤミ金被害が適用されるのです。
このように一定期間権利を行使しないことで権利を失うヤミ金被害は消滅時効です。
逆に人のものを一定期間所有して所有権を取得することができる取得時効があります。

ヤミ金被害は、金融業者から借入れて多重債務などで苦しんでいる人に適用されます。
それはヤミ金被害が、権利を一定期間実行しなかったことによって、その権利が消滅することによって起こるからです。
長年にわたって権利を主張しない人については、保護する必要がないという考えからヤミ金被害が社会的、法律的に採用されているのです。
仮に業者が借金を返せと抗議したとしても、その主張できる権利は消えてしまうのです。
ただヤミ金被害の期間が満了すれば債務者の返済義務がなくなるものではないのです。
ヤミ金被害は一定期間その借金を返済しないと、権利が消滅してしまうのです。

ヤミ金被害は10年になっていますが、借入先が銀行、もしくは消費者金融などの場合は、商事債権の時効が適用されるようになります。
そうした場合債務者の時効については5年になります。
借入れた金銭の支払義務が消滅していることを告げてヤミ金被害が成立するのです。
通常、ヤミ金被害を成立させるためには、通知書を債権者に送付する必要があります。
多重債務で苦しんでいる人は、ヤミ金被害を考慮するといいでしょう。

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