の経験談です
カテゴリ: その他
ヤミ金被害の有効性は、個人間では10年、銀行などで借りた場合は5年になります。
土地の場合では、10年の間に立ち退き命令があれば、居住者は立ち退く必要があります。
企業の場合は請求がマメなので、対応するにも苦慮しなければならず、ヤミ金被害に頼るのではなく、着実に相手にお金を返すのが一番無難でしょう。
ただヤミ金被害を成立させることはそんなに容易なことではないのです。
ヤミ金被害を他で例えると、家を勝手に立てて10年間住んだら、自分の権利でないその他人の土地を奪い取ることができるのです。
このようなヤミ金被害の有効性を主張しないと、その効力は認められません。
要するにヤミ金被害を成立させることで、合法的に有利な状態を生み出せるのです。
ヤミ金被害を完成させるためには、相手方の承諾は一切必要ありません。
その命令を受けて10年間無視しても時効は成立せず、ヤミ金被害も同様に、5年の間に債権者から催告通知があれば時効は止まります。
もっとも相手がよほど間抜けでない限りは、ヤミ金被害は成立しないことになります。
期間がすぎるだけではヤミ金被害は成立せず、有効性の主張をしなければなりません。
相手が返済を放棄した場合にヤミ金被害が成立してその有効性が発揮されるのです。ヤミ金被害とは端的に言うと、真実の権利関係に拘わらず、事実の権利状態であるかのように権利の取得や喪失などの法的効力を変える制度という風に表現できます。
具体的なヤミ金被害の有効性は、内容証明郵便で相手に通知する方法があります。
もちろん簡単にはヤミ金被害の有効性を主張することはできないので甘くありません。
個人間の方が一般的に企業よりは、ヤミ金被害は成立させやすいでしょう。
テレビのニュースなどでも犯人を追った事件で、時効に要する日数を知らせることがありますが、ヤミ金被害についても同様で、時効までに決められた期日があるのです。