マンション購入と相続は人気なんです
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マンション購入をする場合、親族から相続した財産などを自己資金に充てると言う人も少なくないでしょう。
マンション購入に際しては、土地の評価は、路線価を用いますが、路線価がない地域は、固定資産税評価額によります。
正味遺産額がマンション購入に際して、基礎控除額の範囲内なら、相続税は課税さません。
とにかく、相続税というと難解な感じがするので、マンション購入にあたっては、基礎からしっかり学ぶ必要があります。
基本的にマンション購入に際しての特例措置などを把握するには、相続税や贈与税の基本を理解する必要があります。
そうして遺産額を求めるので、遺産額は、遺産総額−非課税財産−葬式費用−債務額であることをマンション購入にあたって、知っておく必要があります。
そして、遺産額には、相続開始前3年以内の贈与財産と相続時精算課税制度での贈与財産が加わることも、マンション購入に際して、勉強しておかなくてはなりません。
相続税での基礎控除額は、計算式で、5,000万円+1,000万円×法定相続人数と決められているので、マンション購入に際しては、よく検討しなければなりません。
要するに、1人の相続人がいる場合、6,000万円以内の正味遺産額なら、マンション購入に際しては、相続税は課税されません。
マンション購入に際しては、相続税の計算での土地評価方法というのも、勉強しておかなくてはなりません。
そうした時にまず考えられるのは、相続に関与した財産が、マンション購入にあたって、軽減措置や特例措置が適用されるかどうかです。
相続 財産の評価方法で複雑なのが土地の問題なので、マンション購入に際しては、あらかじめ知識を蓄えておかなくてはなりません。
マンション購入に際しては、相続時精算課税という制度を利用することも可能で、これは、贈与税と相続税を一体化した制度になります。
なお、相続人の数に含められる養子の数は、実子がいる場合は1人までなので、マンション購入に際しては、そのことを心得ておきましょう。
そして、この場合、マンション購入に関する土地の評価額は、一定の倍率を掛けて計算すると言うのが普通です。