マンション購入と相続のポイントなんです
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なお、相続人の数に含められる養子の数は、実子がいる場合は1人までなので、マンション購入に際しては、そのことを心得ておきましょう。
そうした時にまず考えられるのは、相続に関与した財産が、マンション購入にあたって、軽減措置や特例措置が適用されるかどうかです。
まず、マンション購入に関係ある、相続税の計算は、遺産の総額から非課税財産と葬式費用、そして債務額などが差し引かれることを知らなければなりません。
そうして遺産額を求めるので、遺産額は、遺産総額−非課税財産−葬式費用−債務額であることをマンション購入にあたって、知っておく必要があります。
そして、遺産額には、相続開始前3年以内の贈与財産と相続時精算課税制度での贈与財産が加わることも、マンション購入に際して、勉強しておかなくてはなりません。
基本的にマンション購入に際しての特例措置などを把握するには、相続税や贈与税の基本を理解する必要があります。
正味遺産額がマンション購入に際して、基礎控除額の範囲内なら、相続税は課税さません。
要するに、1人の相続人がいる場合、6,000万円以内の正味遺産額なら、マンション購入に際しては、相続税は課税されません。
マンション購入に際しては、相続税の計算での土地評価方法というのも、勉強しておかなくてはなりません。
その場合、売買相場より低く評価できることがあることから、時価が2億円を超えるようなマンション購入で相続した場合でも、相続税は課税されません。
そして、マンション購入に際しては、その計算は複雑で、路線価方式については、個々の土地の形状なども考慮されることになります。
マンション購入に際しては、土地の評価は、路線価を用いますが、路線価がない地域は、固定資産税評価額によります。
そして、道路の状況などによっては、マンション購入に際して、補正や加算などを伴うこともあります。
マンション購入に際しては、相続時精算課税という制度を利用することも可能で、これは、贈与税と相続税を一体化した制度になります。
マンション購入に際しては、相続税の対象となる正味遺産額が関わってきますが、それは、遺産額と相続開始前3年以内の贈与財産と相続時精算課税制度による贈与財産になります。