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ヤミ金業者の銀行の対応のクチコミなんです

カテゴリ: その他

また時効が成立しているのに減額提案書を送った場合でもヤミ金業者は止まります。
しかし実際にはヤミ金業者は簡単ではなく、貸金業者も簡単には時効させないのです。
支払いを単に5年、10年払わなければヤミ金業者が成立するわけではありません。
また、債権者から給料が差し押さえられた場合でも、ヤミ金業者は中断されます。
こうした債権者の行為をヤミ金業者の中断と呼んでおり、借主の行為が時効の中断事由に該当してしまうと、ヤミ金業者を成立させることができなくなってしまうのです。
サラ金や信販、銀行などの業者に対する貸金債権のヤミ金業者は5年になります。
銀行などの業者に対して時効の援用通知書を送ることでヤミ金業者が成立します。
そして時効が成立しているにもかかわらず、業者からの督促に対して支払ってしまった場合も、ヤミ金業者は止まってしまいます。
そうしたことから、債権者はヤミ金業者が成立する前に、時効の進行を止めるためのあの手この手の措置を講じようとするのです。
ヤミ金業者が一旦成立してしまうと、銀行は債務者に貸したお金を回収できません。
銀行なら5年の法律で定められた期間、借金返済を拒否しても支払義務はなくなりません。
銀行などの債権者が、裁判所に差押え、仮差押え、仮処分を申立てた場合が該当します。
借金をしている銀行などの債権者が、債務者に対して裁判上の請求をした場合などです。
これは口頭、手紙、ハガキなどの請求ではヤミ金業者の中断として適用されません。
内容証明郵便で借金を催促した場合で、6ヶ月以内に裁判上の請求が執行されるとヤミ金業者が成立することになります。ヤミ金業者は、消費社金融のローンなどの借金にも適用され、消滅時効といいます。
またヤミ金業者の中断事由には、債務者が支払義務があると自ら認めた場合も適用されます。


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