ヤミ金業者とはのポイントです
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ヤミ金業者が成立すると、法的に支払い義務が消滅するケースがあるのです。
それはヤミ金業者が、権利を一定期間実行しなかったことによって、その権利が消滅することによって起こるからです。
そうした場合、ヤミ金業者が適用されるのです。
このように一定期間権利を行使しないことで権利を失うヤミ金業者は消滅時効です。
借入先が法人でなくて個人の場合には、ヤミ金業者は10年ということになります。
ヤミ金業者は、金融業者から借入れて多重債務などで苦しんでいる人に適用されます。
逆に人のものを一定期間所有して所有権を取得することができる取得時効があります。
それは法律関係の安定を図るために、そうした状態を、権利関係として認めるものです。
長年にわたって権利を主張しない人については、保護する必要がないという考えからヤミ金業者が社会的、法律的に採用されているのです。
それは、権利に上に眠る者に対しては保護しないという観点に立ってヤミ金業者を成立させています。
要するに債権者に対してヤミ金業者が成立している旨の債務者の意思表示が必要です。
そうした場合債務者の時効については5年になります。ヤミ金業者は、消費者金融もしくはクレジット会社から借金をしていて、何年もの間返済をしていない場合に成立するものです。
時効にはこうしたヤミ金業者に見られる消滅時効と取得時効の2種類に分けられます。
ヤミ金業者が成立するのは、その利益を受ける者が意思表示することで生じます。
ヤミ金業者は10年になっていますが、借入先が銀行、もしくは消費者金融などの場合は、商事債権の時効が適用されるようになります。
通常、ヤミ金業者を成立させるためには、通知書を債権者に送付する必要があります。