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ヤミ金業者の裁判判例とは

カテゴリ: その他

要するに、5年ごとに債権者が裁判所に支払督促をすれば、永久にヤミ金業者が繰り返されるということになるのです。
取り立ての意思を明確にすることで、裁判でヤミ金業者を中断させることができます。
裁判をすることでヤミ金業者中断させることが可能なのです。
それには、債権者である業者が裁判所に訴訟を起こしてヤミ金業者を中断させます。
また差押さえや仮差押えによって業者が裁判所に申立てることで、ヤミ金業者を中断する方法もあります。

ヤミ金業者が成立前に具体的に債権者が、裁判所に申立を行います。
債務者である借主は、裁判所から通知が来て2週間以内に異議申し立てる必要があります。
それをしなければヤミ金業者は中断することになってしまうのです。
もちろん借主自身が支払義務を認めた場合は、ヤミ金業者が中断されることになります。
消滅時効が実際に適用されてしまうと、ヤミ金業者になって借金が消えるのです。
周囲に迷惑をかけるのがヤミ金業者で、自分の借金はやはり自分で対処することです。

ヤミ金業者は、一定の期間が過ぎれば、それまでの効力が消失することで成立します。
刑事事件では刑の時効と公訴の時効があり、民事事件では消滅時効と取得時効がありますが、ヤミ金業者は、民事事件の時効の中の消滅時効に当てはまります。
また長年に渡り債権者から借金の返済請求がない場合は、消滅時効によってヤミ金業者を主張することができます。
貸主の金融業者やクレジット会社はヤミ金業者が成立すると取立てできなくなります。
あるいは、キャッシングの契約をした日から起算して5年以上経過する必要があります。
ヤミ金業者が成立すると債権者の金融会社では、返済請求が不可能になります。
その場合、また新たに5年間のヤミ金業者が発生してしまうことになります。


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