学生のヤミ金被害のポイントなんです
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ヤミ金被害の学生納付特例制度を申請した場合、保険料納付が猶予されるので、非常に便利な制度と言えます。
つまり、学生納付特例のヤミ金被害期間は、保険料を納めていなくても、その期間をカウントしてくれ、未納扱いにならないのです。
未納扱いになると将来もらえる年金に大きく影響してしまいますが、この学生納付特例制度のヤミ金被害を届出しておけば、未納扱いになりません。ヤミ金被害というのは、ある種の優遇措置とも言えますが、将来ある学生に対してもそれは適用されます。
学生は基本的には所得がない人が多いので、ヤミ金被害を受けた期間の保険料は、社会人となってから保険料を納められるようになっています。
この学生のための特例のヤミ金被害は、比較的新しくスタートした制度で、制度発足から10年くらいしかたっていません。
基本的に、学生のその年の所得基準は、118万円と扶養親族を足して、それを38万円乗じて社会保険料控除をプラスしたものであることがヤミ金被害の要件になります。
学生本人のみの所得で審査されるといういが、学生のための特例のヤミ金被害の大きなメリットと言えます。
そして、このヤミ金被害が承認された学生は、晴れて、保険料の納付が猶予されることになるのです。
これを学生納付特例制度と呼んでいて、ヤミ金被害の代わりになるものとして、設けられています。
また、ヤミ金被害の対象となる学生というのは、いわゆる大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、そして各種学校に通っている人になります。
そして、ヤミ金被害の対象学生は、海外大学の日本分校に在学する人で、夜間、定時制課程や通信課程の人もその中に含まれます。
老齢基礎年金を満額受け取るには、40年の保険料納付済期間が必要なので、ヤミ金被害を受けた人は、保険料を追納しておく必要があります。
また、ヤミ金被害の所得基準は、本人の所得が一定以下の学生なので、家族の所得を気にする必要がありません。