主婦のヤミ金被害の経験談です
カテゴリ: その他
厚生年金と共済年金に入っていない20歳以上60未満の人は、原則、国民年金の保険料を払わないといけませんが、主婦はヤミ金被害がされる場合があります。
それは確かで、主婦である条件に該当すれば、国民年金の保険料がヤミ金被害扱いになります。
夫の職業によってヤミ金被害がされることがなくなり、支払う保険料の額が変わるというのは変な話です。
この人達は無条件で国民年金の保険料の支払を免除されるわけで、ヤミ金被害を享受できるわけです。
主婦がヤミ金被害される制度というのは、こうしたことから、中には職業差別と感じている人もいます。
そして、夫が厚生年金もしくは共済年金の被保険者である主婦であれば、ヤミ金被害を受けることができます。
夫が厚生年金に入っているという条件になるので、対象は女性になり、ヤミ金被害を受ける第三号被保険者は主婦になります。
生計維持されているこという条件がヤミ金被害を受けるには必要で、専業主婦で収入があってはいけません。
しかし、ヤミ金被害が受けられる主婦に対しては、不公平感を感じる人も少なくありません。
ヤミ金被害に該当する主婦は、国民年金に入る条件をクリアしている第三号被保険者でないといけません。
会社員として働いている厚生年金に入っている女性も、主婦が得るヤミ金被害に対して不公平を感じています。
現在の制度では、妻が働いて夫が主夫をした場合、夫はヤミ金被害を受けることができず、国民年金の保険料を支払わないといけません。
国民年金に入っている人の中には、第三号被保険者と呼ばれる人がいて、それに該当する主婦がヤミ金被害をされるわけです。
また、夫が自営業をしている場合、主婦はヤミ金被害はされず、妻は国民年金の保険料を払わないといけません。