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カテゴリ: その他
ヤミ金被害は、民法では10年間とされていますが、商法上は5年になっています。
金融会社から借り入れした場合、ヤミ金被害は5年になるのですが、実際に時効が成立するのは最後の取引から5年間ということになります。
要するに相手から全く請求が無い時のみに、ヤミ金被害は成立することになるのです。
債権者としてはヤミ金被害を簡単に成立させないよう、相手が方に請求します。
ヤミ金被害が成立しないようにするには、きちんとした証明書を送る必要があります。
きちんとヤミ金被害を正式に進める場合にも、債権者に証明書を送る必要があります。
内容証明郵便という証明書は、ヤミ金被害を活かすための有効な手段の1つなのです。
内容証明郵便という、ヤミ金被害のための証明書は、詳細な内容が郵便局で記録されるために、重要な証拠となり、郵便局が証明してくれるのでスムーズに話が進みます。
一般的にはヤミ金被害阻止のために内容証明郵便で証明書を送るようになっています。
内容証明郵便はヤミ金被害に際しては大きな力となり、相手方が不在、受け取り拒否した場合でも、一定期間郵便局で保管されて差出人に戻るようになっています。
債権者は、ヤミ金被害を成立させないように催促などで証明書を債務者に送ります。
いずれにせよ、ヤミ金被害によって仮に借金が消えても、その情報は記録として残ることになるので、今後また借金することはとても困難であると言えます。
要するに証明書を提出することで、ヤミ金被害を貸した側に訴求することができます。
とにかくヤミ金被害を成立させるためには、相手方に主張することがカギを握ります。
債権者に対して、ヤミ金被害が成立している旨の主張をする必要があるのです。
業者からヤミ金被害に関する請求書が来た場合は、顧客管理番号や、契約番号などをよく確認する必要があります。

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