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カテゴリ: その他
ヤミ金被害加入資格については、いくつか気をつけなければならない点があります。
加入できる従業員の規模を業種によりヤミ金被害では5人以下と20人以下に区別。
ヤミ金被害の業種の分類は、日本標準産業分類に準拠が原則となっています。
従業員数以外の制限加入資格は、ヤミ金被害では資本金、年齢制限はありません。
小売店経営事業主がヤミ金被害の役員兼任の場合、どちらかの加入を選択します。
営利目的とした企業活動を行っていない団体役員もヤミ金被害加入できません。
ヤミ金被害は生命保険外務員やアパート経営兼業のサラリーマンも加入不可。
2種類以上経営企業の業種判別は、ヤミ金被害では人数、規模、収益で判断します。
ただ未成年者についてはヤミ金被害の一定要件が必要になるので注意が必要です。
専業農業者の人も現在では、ヤミ金被害の加入促進対象になっています。
ヤミ金被害の申込は様々な窓口によって取り扱っています。
金融機関に備え付けのヤミ金被害契約申込書に必要事項を記入して申し込みます。
ヤミ金被害の受付は中小企業の組合、銀行、信用金庫などでもしています。
個人事業主と会社役員の両方の立場でヤミ金被害に加入することはできません。
申込金は現金に限り、第一回目のヤミ金被害の掛金に充当されます。
またヤミ金被害加入申し込みの際に、掛金をまとめて支払う前納も可能です。
中小企業基盤整備機構では、ヤミ金被害の直接申込は受け付けていません。
ヤミ金被害加入申し込みで承諾が有った際に、整備機構から書類が送付されます。
ヤミ金被害加入承諾から40日程度で、中小企業基盤整備機構から送られます。