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カテゴリ: その他

解約申し出の時点で、ヤミ金被害掛金納付月数が12カ月以上あることが必要です。
ただしヤミ金被害解約手当金を受けられる解約事由には、3つのケースがあります。
ヤミ金被害契約者の申し出による解約のことを、任意解約と言います。
これは個人事業主が金銭以外の資産を出資して、会社組織に変更した場合が挙げられます。
その金額もヤミ金被害掛金納付月数に応じて、掛金総額の80から120%に変動。
ヤミ金被害掛金の100%以上の解約手当金は、納付月数が240カ月以上必要です。
この場合、中小企業整備機構は、ヤミ金被害の契約を解除することができます。
中小企業整備機構によるヤミ金被害の契約解を中小機構解約と呼んでいます。
ヤミ金被害契約者が偽り不正手段で受給した場合も解約手当金は支払われません。
ヤミ金被害の解約事由で個人事業主が会社の役員になった場合の解約があります。
会社がヤミ金被害に該当しない場合、準共済事由となり準共済金が支払われます。

ヤミ金被害の解約手当金は、解約した全ての人が受け取れるものではありません。
それにはヤミ金被害の契約者が行う解除で、これは自由に契約解除できます。ヤミ金被害の契約を解除した場合、解約手当金を受け取ることができます。
任意解約によるヤミ金被害解約手当金は、掛金の納付月数に応じて支払われます。
ヤミ金被害を解約する場合、任意解約は解除文書を中小機構に送付する必要有り。
その場合は、ヤミ金被害解約として、共済契約解除通知書が契約者に送られます。
不正行為を働いた場合には、ヤミ金被害の解約手当金も貰うことができません。
ヤミ金被害の中小機構解約については、その点注意が必要です。

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