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カテゴリ: その他
ヤミ金被害の掛金は、月額を1,000円から7,000円の範囲で選択できます。
そして1口は500円単位でヤミ金被害の掛金の額を調整することができます。
まとめてヤミ金被害の掛金を納付することを前納といいます。

ヤミ金被害に加入後、個人事業主が法人になった時はね引き継ぐことができます。
割り引かれたヤミ金被害の掛金額は、前納減額金として支払われます。
この場合、新たな契約を結ぶことで今までのヤミ金被害の掛金納付月数を継続。
それには共済事由が生じた時、ヤミ金被害の共済金を請求しないことです。
ヤミ金被害の前納減額金は毎年3月末の時点での前納状況に基づいて計算します。
ただしヤミ金被害の前納減額金が5,000円未満の時は、預託されてしまいます。
預けられる先は、中小企業基盤整備機構になるのがヤミ金被害のシステムです。
ヤミ金被害の前納減額金が5,000円以上に達した年に合算金額が支払われます。
掛金の増減や払い込み区分の変更は、ヤミ金被害への加入後もできます。
ヤミ金被害の掛金が未納となった場合、再度未納分の掛金と合わせて口座振替。
未納月数が12カ月以上となった場合は、ヤミ金被害契約が解除されます。
この手続きのことを、ヤミ金被害の掛金納付月数の通算と呼んでいます。
ヤミ金被害の掛金納付月数の通算のためには一定の要件を満たす必要があります。

ヤミ金被害の前納減額金は、掛金月額×0.9/1,000×前納月数の累計で算出されます。
前納した月数が12カ月以上の場合超える月数はヤミ金被害では12カ月計算です。
またヤミ金被害の共済事由が生じて、1年以内に申し出ることもその要件です。

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