マンション購入、この大事なポイントを見逃してはいけません!

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マンション購入と相続の体験談です

カテゴリ: その他

要するに、1人の相続人がいる場合、6,000万円以内の正味遺産額なら、マンション購入に際しては、相続税は課税されません。
そうした時にまず考えられるのは、相続に関与した財産が、マンション購入にあたって、軽減措置や特例措置が適用されるかどうかです。
とにかく、相続税というと難解な感じがするので、マンション購入にあたっては、基礎からしっかり学ぶ必要があります。

マンション購入に際しては、土地の評価は、路線価を用いますが、路線価がない地域は、固定資産税評価額によります。

マンション購入に際しては、相続税の対象となる正味遺産額が関わってきますが、それは、遺産額と相続開始前3年以内の贈与財産と相続時精算課税制度による贈与財産になります。
正味遺産額がマンション購入に際して、基礎控除額の範囲内なら、相続税は課税さません。
相続税での基礎控除額は、計算式で、5,000万円+1,000万円×法定相続人数と決められているので、マンション購入に際しては、よく検討しなければなりません。マンション購入をする場合、親族から相続した財産などを自己資金に充てると言う人も少なくないでしょう。
その場合、売買相場より低く評価できることがあることから、時価が2億円を超えるようなマンション購入で相続した場合でも、相続税は課税されません。
また、配偶者と子供が2人で、相続人3人の場合は、マンション購入に関しては、8,000万円までは課税されないことになります。
相続 財産の評価方法で複雑なのが土地の問題なので、マンション購入に際しては、あらかじめ知識を蓄えておかなくてはなりません。
そうして遺産額を求めるので、遺産額は、遺産総額−非課税財産−葬式費用−債務額であることをマンション購入にあたって、知っておく必要があります。
そして、道路の状況などによっては、マンション購入に際して、補正や加算などを伴うこともあります。
マンション購入に際しては、相続時精算課税という制度を利用することも可能で、これは、贈与税と相続税を一体化した制度になります。
そして、この場合、マンション購入に関する土地の評価額は、一定の倍率を掛けて計算すると言うのが普通です。


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