マンション購入、この大事なポイントを見逃してはいけません!

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マンション購入と相続の裏技なんです

カテゴリ: その他
マンション購入をする場合、親族から相続した財産などを自己資金に充てると言う人も少なくないでしょう。
そして、道路の状況などによっては、マンション購入に際して、補正や加算などを伴うこともあります。
まず、マンション購入に関係ある、相続税の計算は、遺産の総額から非課税財産と葬式費用、そして債務額などが差し引かれることを知らなければなりません。
マンション購入に際しては、相続税の計算での土地評価方法というのも、勉強しておかなくてはなりません。
要するに、1人の相続人がいる場合、6,000万円以内の正味遺産額なら、マンション購入に際しては、相続税は課税されません。
相続税での基礎控除額は、計算式で、5,000万円+1,000万円×法定相続人数と決められているので、マンション購入に際しては、よく検討しなければなりません。
そうして遺産額を求めるので、遺産額は、遺産総額−非課税財産−葬式費用−債務額であることをマンション購入にあたって、知っておく必要があります。
そして、遺産額には、相続開始前3年以内の贈与財産と相続時精算課税制度での贈与財産が加わることも、マンション購入に際して、勉強しておかなくてはなりません。
そうした時にまず考えられるのは、相続に関与した財産が、マンション購入にあたって、軽減措置や特例措置が適用されるかどうかです。
その場合、売買相場より低く評価できることがあることから、時価が2億円を超えるようなマンション購入で相続した場合でも、相続税は課税されません。

マンション購入に際しては、土地の評価は、路線価を用いますが、路線価がない地域は、固定資産税評価額によります。
そして、この場合、マンション購入に関する土地の評価額は、一定の倍率を掛けて計算すると言うのが普通です。
マンション購入に際しては、相続時精算課税という制度を利用することも可能で、これは、贈与税と相続税を一体化した制度になります。
なお、相続人の数に含められる養子の数は、実子がいる場合は1人までなので、マンション購入に際しては、そのことを心得ておきましょう。
相続 財産の評価方法で複雑なのが土地の問題なので、マンション購入に際しては、あらかじめ知識を蓄えておかなくてはなりません。


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