マンション購入証書は人気なんです
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マンション購入証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
家庭裁判所でマンション購入証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、マンション購入の内容を明らかにしていきます。
マンション購入証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
訴訟では、遺言書が作成時にマンション購入証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
遺言者が生きている間はマンション購入証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
普通方式のマンション購入証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
基本的にマンション購入証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、マンション購入証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になるとマンション購入証書は、初めから存在しないことになります。
実際、マンション購入証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
よくマンション購入証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
そうなってくると、マンション購入証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
そして、必ず、マンション購入証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。