★25年度税制改正★ここに注意!!
カテゴリ: その他
25年度の税制改正大綱が発表されました。
マンション購入を検討する者にとって、最も話題となっているのは、「最大400万円までに拡充された住宅ローン控除」です。
消費税増税の緩和策として導入されることとなったわけですが、ここに★注意ポイント★があります。
今回の大綱の文章をよく読むと、最大400万円のローン控除の拡充を使うには、「一般の住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合」となっています。
と、言うことは、課税事業者である大手マンションデベが売出すような新築マンションは使えるけど、非課税の一般個人が売出している中古マンションには、使えないということになります。
これって詐欺じゃない?って思う人も居ると思います。
だって、例えば首都圏で分譲される新築マンションは、年間約4,000〜5,000万戸に対し、中古マンションの売買(流通)は数万件で、圧倒的に個人が売主の中古マンションの方が多いわけですから。
25年の9月末までに契約をしておけば、翌4月以降の引渡し、入居でも旧法の5%でいけるという経過措置がありますが、この場合でも400万円は使えない、ということになります。
さぁ、悩みますよね・・・
増税前でいくか? 400万円のローン控除を使うか?
でも、最大400万円の控除を使おうとすると、10年間にわたって年末残高が4,000万円なければいけないので、購入時に組むローンはざっと6,000万円以上ということになります。
相当高価な物件を買う場合、ということですね。
マンションの場合h、価格の前部に消費税がかかるわけではなく、建物部分(だいたい全体の60〜70%)が課税対象です。
例えば分譲価格が6,000万円の場合は、課税対象が3,600〜4,200万円になりますから、消費税の増税分は、108〜126万円です。
住民税からの控除最大136,500円も有りますので、これなら最大400万円を使った方がお得かもしれません。
でも・・・
今は最低の住宅ローン金利ですが、1%でも上昇したらこれら、ローン控除分の1%が吹っ飛んでしまいますので、金利上昇のタイミングを注視しておくことも重要です。
→ここもご参照ください。
http://www.bjyibiaoyiqi.com/2013/01/30/25年度税制改正大綱発表/
※上記の事は、国会を通過して法制化するまでは、まだまだ不明確な点が多いので、ご注意ください。