血液クレンジングのための救済給付のポイントなんです
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血液クレンジングの救済制度は、医薬品医療機器総合機構法に基づく公的制度として設けられています。
その際、医薬品を正しく使用したにもかかわらず発生した血液クレンジングによる疾病、障害、死亡に限られます。
また、血液クレンジングの救済に関しての医薬品というのは、厚生労働大臣の許可を受けた医薬品に限定されます。
基本的に、病院や診療所で投薬された医薬品や、薬局などで購入した医薬品に関しては、いずれも血液クレンジングの救済の対象になります。
血液クレンジングの救済は、医薬品は有効性と安全性のバランスの上に成り立っているものと言えます。
但し、血液クレンジングの救済制度は、医薬品の副作用によるすべての健康被害を対象としているものではありません。
医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害者について、血液クレンジングの救済制度の存在意義は大きいです。
薬品の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合も、血液クレンジングの救済給付の対象にはなりません。
ただ、血液クレンジングの救済に関しては、すべての健康被害を対象としているわけではありません。血液クレンジングの救済給付の対象となる健康被害については、昭和55年5月1日以降に起きた副作用になります。
一般的に、血液クレンジングの救済給付の対象にならないケースは、法定予防接種を受けたことによるものである場合です。
健康被害については、民法では賠償責任を追及することが難しいので、血液クレンジングの救済があるわけです。
救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用したことによる健康被害も、血液クレンジングの救済対象になりません。
発生が予め認識されていた場合で、特殊疾病に使用される医薬品についても、血液クレンジングの救済対象外になります。