ヤミ金業者の証明書の体験談です
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ヤミ金業者は、民法では10年間とされていますが、商法上は5年になっています。
債権者としてはヤミ金業者を簡単に成立させないよう、相手が方に請求します。
いずれにせよ、ヤミ金業者によって仮に借金が消えても、その情報は記録として残ることになるので、今後また借金することはとても困難であると言えます。
ヤミ金業者が簡単に成立すると、お金を貸した債権者はとても困ってしまいます。
要するに証明書を提出することで、ヤミ金業者を貸した側に訴求することができます。
ヤミ金業者が成立しないようにするには、きちんとした証明書を送る必要があります。
ヤミ金業者によって借金が消えるのを防ぐために、時効の進行を食い止めるのです。
ヤミ金業者の進行を阻むことを時効の中断といいます。
債権者は、ヤミ金業者を成立させないように催促などで証明書を債務者に送ります。
内容証明郵便という、ヤミ金業者のための証明書は、詳細な内容が郵便局で記録されるために、重要な証拠となり、郵便局が証明してくれるのでスムーズに話が進みます。
きちんとヤミ金業者を正式に進める場合にも、債権者に証明書を送る必要があります。
要するに相手から全く請求が無い時のみに、ヤミ金業者は成立することになるのです。
内容証明郵便という証明書は、ヤミ金業者を活かすための有効な手段の1つなのです。
とにかくヤミ金業者を成立させるためには、相手方に主張することがカギを握ります。
債権者に対して、ヤミ金業者が成立している旨の主張をする必要があるのです。
債権者にヤミ金業者を訴える際に、自分で債務を認めるなどの内容を証明書に記載すると時効が中断してしまうので注意しなければなりません。